パソコンの輸入及びリチウム電池輸送の際のご注意
当社のパソコンを海外に持ち出す場合、通関時に輸出貿易管理令別表第1又は外国為替令別表に基づく該非判定書を要求されることがあります。
リチウム電池を内蔵する当社製パソコン用バッテリーパックを輸送(航空輸送・海上輸送)する場合、荷主に対し「UN38.3テストサマリー」が輸送業者から要請される場合があります。
「該非判定書」、「SDS(MSDS)」、「UN38.3テストサマリー」が必要な場合は、本ページ下部よりダウンロード又はご請求してください。
※当社ではパラメータシート、項目別対比表は発行しておりません。該非判定書の形で当社製品の該非判定情報をご提供しております。
※法令の規制内容や輸出手続き等の詳細についてお知りになりたい場合は、関係法令集(日本機械輸出組合 、(財) 安全保障貿易情報センター )により、ご確認ください。
ただし、下記に該当する場合などは、該非判定書記載の判定結果に係わらず、すべて経済産業省への輸出許可申請が必要になる場合がありますので、法令に基づき、必要な手続きを行ってください。詳しくは 経済産業省 のホームページをご確認ください。
パソコンの出荷に関連し入手した文書又は輸出先からの連絡で、次の事実が明らかになっている
- 出荷したパソコンが核兵器等*1の開発等*2に用いられる
- 輸出先が核兵器等の開発等を行い、又は行っていた
- 輸出先が以下に掲げる関連行為を行い、又は行っていた
※原子力の研究、原子炉の運転、重水の製造、加工、再処理
※軍等*3が行う化学、微生物、毒素、遺伝子、ロケット、無人航空機、宇宙に関する研究(天文学を除く)
*1:核兵器、軍用の化学製剤、細菌製剤にこれらを散布するための装置/運搬できるロケット又は無人航空機
*2:開発、製造、使用又は貯蔵
*3:軍又は国防事務を担当する政府機関及びその委託先
《ご注意》
- 当社にて発行する該非判定書は出荷時点での製品仕様に基づくものです。
ご販売店やお客様がソフトウェアのインストールや削除をしたものについて、その状況を当社にて証明することはできません。あらかじめ、ご了承ください。 - 「よくある質問(海外でパソコンを使用する際の注意事項と準備・確認事項) 」を事前にご確認ください。
《米国EARについて》
当社製品には、米国の輸出管理法令対象品が含まれている場合があります。米国政府の定める輸出規制国(キューバ、イラン、北朝鮮、シリア)へ輸出される場合は、米国政府の許可が必要な場合があります。
詳細は「アメリカ大使館 商務部」へお問い合わせください。
パソコンの該非判定書ダウンロード(令和6年9月8日施行政省令等)
該非判定書が必要な場合は、下記よりダウンロードしてください。
※「CF-***、FZ-***、JT-***、UT-***」の品番が対象となります。
UN38.3テストサマリーの資料ご請求
リチウム電池を内蔵する当社製パソコン用バッテリーパックを輸送(航空輸送・海上輸送)する場合、荷主に対し「UN38.3テストサマリー」が輸送業者から要請される場合があります。
ご必要な場合は、パナソニックパソコン お客様ご相談センターの「Eメールでのお問合せ」フォームより下記の必要事項をご記入、ご選択のうえお申し込みください。(EメールにてPDFファイルを送付いたします)
※ご使用されているバッテリーパックの品番がご不明な場合は、パソコン本体の電源をお切りいただき、バッテリーパックを取り外し、貼付してあるラベルに記載されたバッテリーパックの品番(”CF-VZSU"、"FZ-VZSU"等で始まる)をご確認ください。
必要事項
- 内容・商品名等[必須] :「バッテリーパックの品番」をご記入ください
- 質問内容[必須] :「UN38.3テストサマリー資料請求」をご選択ください
- ご意見・ご質問欄[必須]:「UN38.3テストサマリーが必要」とご記入ください
お問合せ先
ご不明な点等ございましたら、パナソニックパソコン お客様ご相談センター へお問い合わせください。。